コレクション: 寄付金のお願い

 「拡がるデザインの明日へ向けて。」

平素よりJIDAの活動に関心をお寄せくださり、ありがとうございます。

JIDAへのご寄付は、インダストリアルデザインの価値を正しく広く普及啓発し、

「社会・経済の持続的発展と生活文化の向上に寄与する。」

という協会の使命を果たす事業の原資としてお願いするものです。

具体的な事業内容は以下の通りです。

 

 

具体的な使途

  1. 資格付与事業
  2. セミナー事業
  3. 体験活動事業
  4. デザインミュージアム事業
  5. 調査・研究事業
  6. 交流事業

 

 

寄付金使途の指定ができます 

  1. 上記各6事業への寄付 (個別選択が可能)
  2. JIDA全体への寄付
  3. 委員会またはブロックへの寄付

寄付の方法:クレジットカード、郵便振替、銀行振込、その他

 

※寄付金の税額控除について

JIDAは税額控除対象法人です。
JIDAまたはJIDAの事業に対して寄付金を支出された場合は、所得控除を受けることができます。
確定申告が始まる1月末日までに領収証を郵送いたしますので、税額控除の申請をしてください。

詳しくは国税庁のページで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

 

 


港区版ふるさと納税のお勧め

港区版ふるさと納税で「団体応援補助金⇒JIDA」を指定すると納税額の70%がJIDAへの寄付金になります


<団体応援補助金>を使い、JIDAを指定すると

  • 基本は「ふるさと納税」なので、次年度の自分が払うべき税金の先払いです。
  • 納税額-2,000 × 100%が税額から直接控除されるので自己負担は2000円だけ
  • その納税額の70%が指定団体(JIDA)に後日振り込まれます。
  • つまり、港区に10万円納税すると、98,000分は来年の自分の住民税や所得税に充てられ、しかも7万円がJIDAへ寄付をしたのと同じになります。

  ※ただし、年間納税額の20%までが上限なので注意が必要です。
  ※確定申告をしない方は「ワンストップ申告特例」を申請すれば控除が受けらます。

以上は大まかな話であり、詳細は個人差があるので注意。詳細は下記に問い合わせいただくか
こちらからhttps://www.city.minato.tokyo.jp/kikaku/hurusatonouzei/katuyou10.html

 

  • お申し込みの際に寄付フォームのメッセージ覧に、使って欲しい事業名、委員会名、ブロック名などを記載してください。記載が無い場合は、1.のJIDA全体への寄付となります。
  • 記載をしなかった場合でも、後日事務局までメールや電話にて使途を指定していただくことも可能です。
  • 特定の事業やブロックへの寄付金につきましては、年度(4月~翌年3月)ごと算入となりますのでご了承ください。

 

    郵便振替および銀行振込による寄付

    それぞれ下記口座にお振込みください。
    郵便振替のお振込み用紙をご希望の方はJIDA事務局(jidasec@jida.or.jp)へその旨をお伝えください。

     

    ■ゆうちょ銀行 :口座番号 00140-2-663691
     口座名義::JIDAイベント
     フリガナ:ジダイベント

    ■みずほ銀行 浜松町支店:口座番号 普通 1308254
     口座名義::JIDAイベント
     フリガナ:ジダイベント

     ※寄付者のお名前とご住所をお書きください。領収書を郵送いたします。



    港区版ふるさと納税「団体応援補助金」の手順

    <この団体応援補助金だけはPCやスマホから、カード等での納税ができません>

    1. 「港区版ふるさと納税」で検索 または港区企画課に電話 03-3578-2528
    2. 港区から納付書が郵送される
    3. 納付書を使って納付する

     

    他の寄付行為との違い

    ①寄付金控除(所得控除)<一般の寄付金> ※所得からの控除なので節税効果は小さい
     ●寄付金額-2,000 が所得から控除される

    ②政党等寄付金特別控除(税額控除)<JIDAは対象団体>
     ※税額からの直接控除なので節税効果は大きいが、それでも30%程度(人により異なる)
     ●寄付金額-2,000 × 30% を税額から控除(こちらの方が①より節税になる)

    ③港区版ふるさと納税制度とは
     ●納税額-2,000 × 100%を税額から直接控除(ほとんどが自分が払うべき税金)