コレクション: 寄付金のお願い
「拡がるデザインの明日へ向けて。」
平素よりJIDAの活動に関心をお寄せくださり、ありがとうございます。
JIDAへのご寄付は、インダストリアルデザインの価値を正しく広く普及啓発し、
「社会・経済の持続的発展と生活文化の向上に寄与する。」
という協会の使命を果たす事業の原資としてお願いするものです。
具体的な事業内容は以下の通りです。
具体的な使途
- 資格付与事業
- セミナー事業
- 体験活動事業
- デザインミュージアム事業
- 調査・研究事業
- 交流事業
寄付金使途の指定ができます
- 上記各6事業への寄付 (個別選択が可能)
- JIDA全体への寄付
- 委員会またはブロックへの寄付
寄付の方法:クレジットカード、郵便振替、銀行振込、その他
※寄付金の税額控除について
JIDAは税額控除対象法人です。
JIDAまたはJIDAの事業に対して寄付金を支出された場合は、所得控除を受けることができます。
確定申告が始まる1月末日までに領収証を郵送いたしますので、税額控除の申請をしてください。
詳しくは国税庁のページで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
港区版ふるさと納税のお勧め
港区版ふるさと納税で「団体応援補助金⇒JIDA」を指定すると納税額の70%がJIDAへの寄付金になります
<団体応援補助金>を使い、JIDAを指定すると
- 基本は「ふるさと納税」なので、次年度の自分が払うべき税金の先払いです。
- 納税額-2,000 × 100%が税額から直接控除されるので自己負担は2000円だけ
- その納税額の70%が指定団体(JIDA)に後日振り込まれます。
- つまり、港区に10万円納税すると、98,000分は来年の自分の住民税や所得税に充てられ、しかも7万円がJIDAへ寄付をしたのと同じになります。
※ただし、年間納税額の20%までが上限なので注意が必要です。
※確定申告をしない方は「ワンストップ申告特例」を申請すれば控除が受けらます。
以上は大まかな話であり、詳細は個人差があるので注意。詳細は下記に問い合わせいただくか
こちらからhttps://www.city.minato.tokyo.jp/kikaku/hurusatonouzei/katuyou10.html
- お申し込みの際に寄付フォームのメッセージ覧に、使って欲しい事業名、委員会名、ブロック名などを記載してください。記載が無い場合は、1.のJIDA全体への寄付となります。
- 記載をしなかった場合でも、後日事務局までメールや電話にて使途を指定していただくことも可能です。
- 特定の事業やブロックへの寄付金につきましては、年度(4月~翌年3月)ごと算入となりますのでご了承ください。
郵便振替および銀行振込による寄付
それぞれ下記口座にお振込みください。
郵便振替のお振込み用紙をご希望の方はJIDA事務局(jidasec@jida.or.jp)へその旨をお伝えください。
■ゆうちょ銀行 :口座番号 00140-2-663691
口座名義::JIDAイベント
フリガナ:ジダイベント
■みずほ銀行 浜松町支店:口座番号 普通 1308254
口座名義::JIDAイベント
フリガナ:ジダイベント
※寄付者のお名前とご住所をお書きください。領収書を郵送いたします。
港区版ふるさと納税「団体応援補助金」の手順
<この団体応援補助金だけはPCやスマホから、カード等での納税ができません>
- 「港区版ふるさと納税」で検索 または港区企画課に電話 03-3578-2528
- 港区から納付書が郵送される
- 納付書を使って納付する
他の寄付行為との違い
①寄付金控除(所得控除)<一般の寄付金> ※所得からの控除なので節税効果は小さい
●寄付金額-2,000 が所得から控除される
②政党等寄付金特別控除(税額控除)<JIDAは対象団体>
※税額からの直接控除なので節税効果は大きいが、それでも30%程度(人により異なる)
●寄付金額-2,000 × 30% を税額から控除(こちらの方が①より節税になる)
③港区版ふるさと納税制度とは
●納税額-2,000 × 100%を税額から直接控除(ほとんどが自分が払うべき税金)